原産地証明書について
「一般原産地証明書」と「特定原産地証明書」に分かれます。
「原産地証明書」という名称が含まれますが、その取得目的や効果が異なります。
一般原産地証明書(非特恵原産地証明書)

使用目的

①輸入国側の法律や規則(通関など)で必要
②貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)で必要 など
※特定原産地証明とは異なり、日本商工会議所では発給していません

対象国

全世界

発給機関

商工会議所
※特定原産地証明とは異なり、日本商工会議所では発給していません
特定原産地証明書 (EPAで使用)

使用目的

①「特定原産地証明書」とは、FTAやEPAといった協定による関税の減免を受ける為に使う原産地証明書です。
②輸入国税関(協定相手国)へ提出し関税の減免を受ける。
※EPAで使用する原産地証明書です。

対象国

日本と経済連携協定を締結している国と地域

発給機関

日本商工会議所
「特定原産地証明」における原産品の判定依頼は
代理業者が行うことはできません!
「特定原産地証明」における原産品の判定依頼はウェブシステムを利用し、原則「生産者」「輸出者」が行い、代理業者が行うことはできません。

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